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避難勧告と避難指示、避難命令の違い!一番危険なのはどの状態?

最近では異常気象のせいか、暑くなってくるとゲリラ豪雨や勢力の強い台風が発生し、土砂崩れや河川の氾濫などの自然災害が増えているような気がします。

そんなときにテレビやラジオ、防災無線でよく耳にするのが避難勧告避難指示で、私が住んでいる町の山沿いの地域にも避難勧告が出されたことがありました。

ところで、避難勧告や避難指示、さらに避難命令って何が違うんでしょうか?

また、一番危険な状態はどの情報が出されたときなんでしょうか?

 

 

 

避難勧告や避難指示は、大雨や台風による洪水や土砂災害、地震による家屋の崩壊や津波、原子力災害による放射能汚染、大規模火災などによって近隣住民に被害が及ぶ危険があると思われるときに発令されるものです。

 

避難勧告とは

災害によって土地や建物に被害が発生し、人的被害が危惧される場合に原則として市町村長の判断で対象地域の住民に対して発令されます。

強制力はありませんが対象地域の住民の安全のために、あらかじめ決められた避難場所への避難を促すものです。

強制力がないと言っても自然が相手ですので、最悪の事態を想定して速やかに避難を始めないといけないですね。

 

避難指示とは

人的被害の危険性が切迫したときに市町村長が発令します。

事態の緊急性という点では避難勧告よりも高く、避難指示が発令されたときには直ちに避難する必要があります。

ただし、避難指示が発令された地域の住民が避難しなかったとしても罰則はありません。

 

避難勧告も避難指示も自然災害の場合には災害対策基本法により、原子力災害の場合には原子力災害特別措置法によって規定されています。

なお、避難勧告と避難指示は必ずしも段階的に発令されるとは限りませんので注意が必要です。

 

 

避難命令

「命令」とつくだけあって拘束力があり、避難命令が発令された地域に居住または滞在している者は直ちに避難しなければなりませんが、現在の日本では避難命令という制度はありません。

強制的に退去させるという意味では警戒区域指定が避難命令に該当します。

 

警戒区域指定とは

台風、土砂災害、原発事故などすべての災害(天災、人災問わず)によって人的被害が予想される場合に、消防士や除染作業員など特別に許可された者以外の立ち入りを禁止した区域のことです。

福島第一原発事故や熊本地震のときに警戒区域が指定されましたね。

指定者は原子力災害対策特別措置法や消防法など法律によって異なり、この区域に無断で立ち入ったり留まる者は身柄を拘束のうえ強制退去させられ、罰金や拘留などの罰則が課されることもあります。

 

 

避難勧告や避難指示が出されても誰もがすぐに避難できるというわけにはいきません。

そのために「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されることもあります。(旧名称は「避難準備情報」)

 

「避難準備・高齢者等避難開始」とは

避難するのに時間がかかる高齢者や障害者や乳幼児などのために、事態の推移によっては避難勧告や避難指示が発令されるだろうと予想される場合に避難の準備を促すために発令されます。

上記のような方のほか、要介護者なども避難を開始する必要があります。

 

まとめ

事態の重要度からすると避難に関する緊急性、つまり危険度は次のようになります。

避難準備・高齢者等避難開始<避難勧告<避難指示<警戒区域指定

ただ、これらの勧告等が発令されていなくても、身に危険が迫っていると思ったら直ちに避難を開始することが必要です。

しかし、大雨などによって避難するのに使う道路が浸水して危険な場合などには、近くのより安全と思われる場所(高台や浸水しない建物など)に移動することも考えなければなりません。

さらに外に出ることさえ危険なときには、自宅のより安全と思われるところに移動しましょう。

私が住んでいる地域では大雨のときに用水路がたびたび何カ所も溢水してしまうので、避難に関する話し合いのときに「夜間に停電しているときには(町内は傾斜地にあって水は流れていってしまうため)豪雨でも避難しない」と取り決めをしました。

 

地震や火山の噴火に台風と日本は災害が起きやすい国です。

そのときになって慌てなくてもいいように、普段から避難場所の確認や避難するときの持ち物などを家族みんなで話し合っておくことも大切ですね。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。