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引っ越し 車関係で必要になる手続き4つ!

引っ越しが決まったら転出届の取得やら郵便物転送の連絡、荷造りなどやることがいっぱいあります。

でも、ついつい忘れがちになってしまうのが車関係の手続きです。

この手続をしないでいると後々面倒なことになってしまうこともありますので、車を所有しているならきっちり済ませておきましょう。

今回は、引っ越しの際に必要となる車関係の手続をについてご紹介します。

 

 

 

運転免許証の住所変更

運転免許証は信用度が高い身分証明書にもなります。

住所変更をしないからといって車の運転ができなくなるわけではありませんが、引っ越しをしたらなるべく早く運転免許証の住所変更をしましょう。

また、運転免許証の更新通知は免許証に記載されている住所に届きますので、住所変更をしていないと更新通知が届かなくなることもあり、うっかりしていると免許失効ということにもなりかねません。

(郵便局に転送依頼の手続をしていれば、一年間は旧住所宛の郵便物も新住所に届きます。)

 

住所変更に必要なもの

住所変更は新住所を管轄する警察署か運転免許センターで行い、そのとき必要となるものは次のとおりです。

変更の申し出をすると運転免許記載事項変更届を渡されますので、そこに必要事項を書き込んで申請します。

費用は必要なく、家族が代理申請することもできます。

 

 

自動車保管場所証明書の申請

自動車は保管場所を確保しないと所有できません。

引越し先で保管場所が確保できたら自動車保管場所証明書を取得する必要があります。

いわゆる車庫証明というものです。(地域によっては不要なこともあります。)

車庫証明は新住所を管轄する警察署で行い、そのとき必要となるものは次の通りです。

これらの書類はほとんどの都道府県警察のホームページからダウンロードできます。

印鑑の押し直しを求められることもありますので、念のために書類に押印した印鑑を持参しましょう。

費用は地域によって違いますが、自動車保管場所証明書交付申請手数料は2,000円くらい、保管場所標章交付手数料が500円くらいです。

車庫証明は申請してすぐにもらえるというわけではなく、交付までに数日かかりますので、早めに申請しましょう。

なお、家族による代理申請もできます。

 

引越し先が近くで同じ車庫を使用するという場合でも、使用者の住所が変わるので変更の手続きが必要です。

 

車検証の住所変更

道路運送車両法の第一二条にはつぎのように記載されています。

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

自動車の形式や車体番号、所有者の氏名や住所などは車検証に記載されているので、引っ越しをした場合には車検証に記載されている住所も変更になるため、15日以内に変更が必要になるということです。

他の都道府県に転入した場合にはナンバープレートの変更も必要になります。

なお、車検証の住所変更やナンバープレートの変更は新住所での車庫証明が必要になります。

住所変更の申請は新住所を管轄する陸運支局か自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車検査協会事務所)で行い、そのときには次のものが必要になります。

申請書や納付書、申告書は申請先に用意されています。

 

ナンバープレートを変更する場合、申請当日に自動車を持ち込む必要があり、ナンバープレートの料金が別途必要になります。

料金は地域によっても異なりますが、前後2枚で1,500円から3,000円くらいです。

(好きなナンバーを希望する場合には倍額程度の料金が必要になります。)

 

車検証の住所変更は、所有者の捺印がある委任状があれば代理人による申請も可能です。

 

自動車保険の住所変更

必ずしなければいけないというわけではありませんが、済ませておけば安心です。

任意保険

保険会社からの書類は届け出てある住所に送られてきますので、住所変更をしていないと旧住所に送られてしまうことになります。

最近は自動継続のことが多いのですが、そうでない場合には満期の連絡が旧住所に送られ、それに気づかず任意保険が失効した状態で車に乗っているなんてこともあり得ます。

引っ越しをしたら保険会社に連絡して住所変更をしておきましょう。

 

自賠責

自賠責は任意保険と違って車検のときに次の車検までの期間分を支払いますので、住所変更をしなくても特に問題はありません。

次の車検時に新住所で加入することになるだけなので、自賠責の住所変更をしない人も大勢います。

保険代理店のホームページには、「引っ越しをしたら住所変更をして下さい」とありますので、変更をするなら保険代理店まで問い合わせてみてください。

最近ではホームページから申込みができる保険代理店も多くなっていますよ。

 

終わりに

引っ越しによる住所変更の届け出は、怠っていると罰金や科料に処すと道交法や道路運送車両法に定められていますが、これまでこのような罰金や科料を支払ったという人を見たことがありません。

でも、いくら罰則を受けないと言ってもやるべきことをやっていないとスッキリしませんね。

引っ越しをしたらなるべく早く必要な手続きは済ませてしまいましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。